あおい登記事務所
司法書士・土地家屋調査士を中心とした事務所です。
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当事務所はワンストップ・サービスを心掛けております。
  不動産登記

 所有権移転(売買)
不動産を売買する場合に注意する事項(不動産登記簿にて確認します)
1、 所有権者の確認及び抵当権等の瑕疵の確認をします。
2、 農地法などの制限の確認をします。(農地であれば農地法許可が必要です)
3、不動産の売買代金の最終資金の決済と同時に所有権移転の登記を法務局に申請します。
*所有権移転(売買)登記に必要な書類
  ・登記済証(権利書) 
  ・売主の印鑑証明書 
  ・買主の住民票 
  ・委任状(売主は実印、買主は認印でも可)
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 所有権移転(相続)
不動産の所有者が亡くなった場合、法定相続人がその不動産を相続します。
相続登記には様々な方法があります。
法定相続分で登記する方法、遺産分割協議書を作成し分割協議書で登記する方法
遺言証書(自筆遺言、公正証書遺言)基づき登記する方法、裁判所の判決等で登記する方法です。
一番多くなされるのは遺産分割協議書を作成し、分割によってなされる相続登記です。
但し、法定相続人全員が実印を押さねばなりません。
*所有権移転(相続)登記に必要な書類
  ・被相続人の出生から死亡までの戸籍、除籍謄本
  ・法定相続人の戸籍謄本、住民票、印鑑証明書(遺産分割の場合)
  ・遺産分割協議書、民法903条の証明書等
  ・委任状(不動産を取得する人)
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 所有権移転(贈与)
不動産の贈与を受けた場合は贈与の登記をなさねばなりません。
贈与の登記は贈与税との兼ね合いでなされねばなりません。
一般の贈与については1年に110万円の贈与税の控除しかありません。
しかし近年精算型の贈与制度が開始され、2500万円の控除があります。相続税との兼ね合いで利用されています。
しかしこの贈与には条件があり、受贈者が20歳以上、贈与者が65歳の親子関係にある事が必要です。この贈与は必ず確定申告せねばなりません。
*所有権移転(贈与)登記に必要な書類
  ・登記済証(権利書)
  ・贈与者の印鑑証明書
  ・受贈者の住民票
  ・委任状(贈与者は実印、受贈者は認印でも可)
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 抵当権設定登記
金融機関などより住宅資金の借り入れを受けた場合、あるいは個人間の金銭の貸借などの場合、新築住宅等に抵当権の設定の登記を行います。
多くの場合抵当権設定と同時に資金が交付されます。
*抵当権設定登記に必要な書類
  ・抵当権設定契約書
  ・登記済証(権利書)
  ・抵当権者の代表者事項証明書
  ・抵当権設定者の印鑑証明書
  ・委任状(抵当権設定者は実印)
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 抵当権抹消登記
住宅金融公庫・銀行の住宅ローンを返済された方は抵当権抹消登記をせねばなりません。
銀行から解除証書が送られてきただけでは登記簿の抵当権は抹消されません。
解除証書を受領したら速やかに抵当権抹消登記を申請されることをお奨めいたします。
銀行の資格証明書は発行後3ヶ月が期限です。
(資格証明書の発行後3ヶ月以内に申請されることを心掛けてください)

抵当権抹消に必要な書類
   ・解除(弁済)証書
   原契約書(抵当権設定した時の契約書)
   債権者の資格証明書(発行後3ヶ月以内)
   委任状(双方のもの)
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 登記費用について
登記には法務局に申請する際に登録免許税を納めねばなりません。
登記の費用は納付する登録免許税と司法書士の報酬、登記に必要な証明書、登記簿謄本旅費、日当の合計金額です。
司法書士の報酬につきましては不動産の価格、筆数、抵当権の債権額、作成書類により異なりますが、大体の目安をあげておきます。

不動産登記(登記申請1件につき)
登記の目的
登記原因 課税価格 税率 報酬額
所有権移転 土地売買 評価証明価格 10/1000
3万円〜7万円
建物売買 評価証明価格 20/1000 立会報酬3万円
贈与 評価証明価格 20/1000 3万円〜7万円
相続 評価証明価格 4/1000 5万円〜10万円
(根)抵当権設定
  債権額 4/1000 2,5万〜6万円
抵当権抹消 不動産1個につき1,000円 1.5万円〜2.5万円
※旅費・日当は実費加算。
※報酬額は課税価格・債権額により加算されます。
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