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| 土地家屋調査士 大石浩史 塚田弘一 TEL052-933-4941 FAX052-932-3903 |
土地家屋調査士とは |
| 土地家屋調査士法2条(職責)では「土地家屋調査士は、他人の依頼を受けて、不動産の表示に関する登記につき必要な土地又は家屋に関する調査、測量又は申請手続きをする事を業とする」と定められています。 |
業務内容紹介 |
| 不動産の表題登記には土地・建物に関する以下の登記があります。 |
土地 |
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土地地目変更登記 |
3万円〜田や畑の農地を宅地に変えたとき |
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土地分筆登記 |
20万円〜相続や売買により1つの土地を2つ以上に分けたいとき |
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土地合筆登記 |
7万円〜所有している土地の地番が多数のため、1つにまとめたいとき |
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確定測量・現況測量等
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20万円〜自分の土地と隣の土地の境界がわからないとき
土地を測量して面積を確定したいとき真北測量(太陽観測、北極星観測により真北を特定する測量)
平成19年4月からの住宅密集地の測量については測量方式の変更により若干
費用が高くなります。 |
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建物 |
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建物表題登記 |
6万円〜建物を新築したとき |
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建物表題変更登記 |
8万円〜建物を増築、減築しり、用途、構造を変更したとき |
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建物滅失登記 |
4万円〜建物を取り壊したとき |
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筆界特定申請 |
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「筆界」というのは、登記簿上の地番と地番の境を表す公法上の境界です。
これに対して普段使われる「境界」というのは自分の土地で「ここまでだな」と認識している線です。
通常は「筆界線」と「境界線」は一致していますが、お隣さん同士で認識にズレが生じることがあり
ます。お互いの認識が異なると担保価値が下落し、貸付債権が不良債権化するといった弊害が
生じる可能性があります。このような背景のもと、時間的・費用的コストを抑え、もっと簡便に筆界
の明確化を図ろうと立法されたのが、「筆界特定制度」です。
費用についてはお問い合わせください。 |
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