| 1.任意整理 |
裁判所などの公的機関を利用せずに、債権者と債務の減額などについて交渉を行う方法です。利息制限法の上限金利に引き直して再計算して、返済金額や返済期間を新たに決めます。成立すれば、多くの場合、分割弁済の期間中は新たな利息が発生せず、返済したお金は元本に充当され、確実に債務は弁済されていきます。 |
| 2.特定調停 |
裁判所を通じて調停委員が仲介し、債権者と債務者で協議する方法です。任意整理と同じく、分割弁済を目的とします。 |
| 3.民事再生 |
裁判所主導の下に原則として3年間、特別な事情があれば最長5年間で分割弁済を行う計画を立て、計画どおりに返済が完了すれば、残りの債務が免除されるものです。自宅を売却せずに債務整理をしたい場合、個人再生手続きを用いると自宅を手放さなくて済むケースがあります。 |
| 4.自己破産・免責手続 |
収入がない、もしくは収入と比較して債務が大きすぎる場合、裁判所に破産の申立てをし、債務者の財産の清算を行うものです。破産宣告を受けた後、免責決定を受ければ、それまで負っていた債務のほとんどは返済しなくて済みます。
これらの方法には、それぞれメリットとデメリットがあります。債務の実情、現在と今後の収入・資産内容、などを考えて一番よい方法を選択することになります。ご自分一人で悩まずご相談下さい。 |