あおい登記事務所
司法書士・土地家屋調査士を中心とした事務所です。
気軽にご相談ください。
当事務所は正確、迅速、安心、満足な仕事をお届けします。
当事務所はワンストップ・サービスを心掛けております。
  簡易裁判所訴訟代理関係業務
簡易裁判所で扱っている民事裁判については、弁護士と同様に、司法書士は訴訟代理人として関与することが出来ることになりました。当事務所においても訴訟代理業務の取扱いを行っております。


<主な取り扱い業務>
1 貸金・売掛金等の金銭請求(貸したお金の返還請求・売買代金の請求)
2 賃料請求(家賃の支払請求)
3 敷金返還請求
4 建物明渡請求 
また、自分で裁判をするときの、訴状・答弁書などの書面や証拠の申し出についてのアドバイスや書類作成も行っています。
債務整理 債務整理の方法には大きく分けて任意整理・特定調停・民事再生・自己破産の4種類の方法があります。

1.任意整理 裁判所などの公的機関を利用せずに、債権者と債務の減額などについて交渉を行う方法です。利息制限法の上限金利に引き直して再計算して、返済金額や返済期間を新たに決めます。成立すれば、多くの場合、分割弁済の期間中は新たな利息が発生せず、返済したお金は元本に充当され、確実に債務は弁済されていきます。
2.特定調停 裁判所を通じて調停委員が仲介し、債権者と債務者で協議する方法です。任意整理と同じく、分割弁済を目的とします。
3.民事再生 裁判所主導の下に原則として3年間、特別な事情があれば最長5年間で分割弁済を行う計画を立て、計画どおりに返済が完了すれば、残りの債務が免除されるものです。自宅を売却せずに債務整理をしたい場合、個人再生手続きを用いると自宅を手放さなくて済むケースがあります。
4.自己破産・免責手続 収入がない、もしくは収入と比較して債務が大きすぎる場合、裁判所に破産の申立てをし、債務者の財産の清算を行うものです。破産宣告を受けた後、免責決定を受ければ、それまで負っていた債務のほとんどは返済しなくて済みます。
これらの方法には、それぞれメリットとデメリットがあります。債務の実情、現在と今後の収入・資産内容、などを考えて一番よい方法を選択することになります。ご自分一人で悩まずご相談下さい。
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