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農地転用 |
農地の所有権を移転したり、また農地を宅地に変えたりするときには届出(市街化区域)及び許可(市街化調整区域)が必要です。届出には農地法4条、5条の2種類、許可申請には、農地法3条、4条、5条の3種類があります。
「3条許可」とは、農地又は採草放牧地について所有権を移転したり賃借権などの権利を設定するときに必要な許可のことで「4条許可、届出」とは、農地を権利の移動を伴わずに農地以外のものにしようとする許可です。
また「5条許可、届出」とは、農地を農地以外のものにする場合や、採草放牧地を採草放牧地以外のものにするために、これらの土地の所有権を移転したり、賃借権などの権利を設定・移転するときに必要な許可、届出です。
申請窓口・・・各市町村役場の農業委員会
| 《費用》 |
| (届 出) |
4〜5万円 |
| (許 可) |
8万円〜 |
※内容により、増減します。 |
建設業 |
1件の請負代金が500万円以上(建築一式工事については、木造住宅以外では1,500万円以上、木造住宅では述べ面積が150u以上)の工事を請負施行するには、建設業許可が必要です。
また、建設業許可を更新(5年毎)して引き続き営業するには、許可の満了する日前30日までに許可の更新の手続きをとらなければなりません。もし手続きをとらないまま許可の期間が経過した場合には許可の効力を失ってしまうので、改めて新規の許可申請をしなければなりません。
この場合、更新をするにあたっては、毎年決算から4ヶ月以内に営業年度終了届を出しておく必要があります。
それ以外にも、商号、営業所の所在地、役員等を変更したときにはそれぞれ変更届が必要です。
| 《許可費用》 |
| 法 人 |
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個 人 |
| 新 規 |
24万円(証紙代含む)
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新 規 |
21万円(証紙代含む) |
| 更 新 |
10万円(証紙代含む)
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更 新 |
9万円(証紙代含む) |
| 営業年度終了届 |
3万円
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営業年度終了届 |
3万円 |
| 各種変更届 |
1万円〜 |
各種変更届 |
1万円〜
※内容により、増減します。 |
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風俗営業 |
バー、キャバレー、クラブ、ラウンジ、スナック、麻雀荘と言ったいわゆる風俗営業を営むためには、風俗営業許可申請書を店を管轄する各警察署の生活安全課を通じて都道府県公安委員会に提出しなければなりません。
また、風俗営業の中でも飲食物を客に提供する場合には、食品衛生法の基づく飲食店等営業許可申請書を保健所に提出しなければなりません。
| 《許可費用》 |
| 店の規模に応じて10万円から20万円(証紙代27,000円) |
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