平成20年1月よりオンライン申請の登録免許税が
最大5,000円安くなります。
あおい綜合事務所では、いち早くオンライン申請に対応しています。
通常の申請よりも早く申請が行うことができ、登録免許税もお安くなりますので
オンライン申請をオススメします。
(ただし、法務局によってはオンラインに対応していない所もあります。)
| 1.軽減される額 |
登録免許税の100分の10に相当する額で、最大5,000までになります。
(例:登録免許税が100,000円ならば95,000円になります。) |
| 2.軽減対象となる登記 |
(1)不動産登記
・所有権保存登記
・所有権移転登記
・抵当権設定登記
(2)会社など下記法人の設立登記
・株式会社、合名会社、合資会社または合同会社
・中間法人法に規定する中間法人
・保険業法に規定する相互会社
・資産の流動化に関する法律に規定する特定目的会社
・投資信託および投資法人に関する法律に規定する投資法人
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| 3.実施期間 |
平成20年1月1日から平成21年12月31日まで |
現在でも不動産登記のオンライン申請は行われておりますが、必要書類全て電子証明書でなければ
行えなかった(従来の権利証ではオンライン申請は出来ず、登記識別情報でのみ可能でした)
のですが、平成20年より添付別送方式(半ライン)での申請が可能になりました。
| 添付別送方式(半ライン)とは |
登記申請書と登記識別情報のみオンラインで申請を行い、残りの必要書類は別途郵送等で申請が可能
になります。これにより、従来の権利証をお持ちの方でもオンライン申請(半ライン)が可能になりました。 |
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