平成19年11月30日から都市計画法が変わります。
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「都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を改正する法律」が平成18年5月31日に公布され、このうち
都市計画法の開発許可に係る改正部分については、平成19年11月30日に施行されます。
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| 主な改正内容 |
1.市街化調整区域における大規模開発の基準が廃止されます。
人口減少に伴い、大規模な開発行為には開発許可の必要はないと言う合理性が失われてきた
ことから、廃止されます。
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2.社会福祉施設、医療施設、学校(大学、専修学校及び各種学校を除く)及び庁
舎等の公共公益施設があらたに開発許可の対象になります。
これまで、開発許可が不要とされていた施設に対し、開発許可が必要となります。
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